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東京高等裁判所 平成6年(行コ)224号 判決

千葉県佐倉市宮ノ台四丁目二三番一号

控訴人

手島三雄

千葉県成田市加良部一丁目一五番地

被控訴人

成田税務署長 近藤吉輝

右指定代理人

新堀敏彦

鈴木一博

新居克秀

渡辺進

右当事者間の昭和六二年度分所得税更正処分取消請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人が平成元年一〇月三一日付けでした控訴人の昭和六二年分所得税の更正処分のうち課税所得金額一八〇七万一〇〇〇円、納付すべき税額五四六万四九〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。

3  控訴費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。

二  被控訴人

主文同旨

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、原判決の事実及び理由中、「第二事案の概要」記載のとおりであるから、これを引用する。

第三証拠

証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本訴請求は失当であるから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加訂正するほかは、原判決の事実及び理由中、「第三 争点に対する判断」記載のとおりであるから、これを引用する。

1  原判決五枚目表六行目冒頭から同裏二行目末尾までを次のとおり改める。

「2 これを本件についてみるに、証拠(乙二、五)によれば、控訴人が、昭和六一年一〇月七日から昭和六二年五月一九日までの間、本件家屋に住民登録をしていたことが認められ、控訴人が、昭和六一年九月頃から昭和六二年五月頃までの間、控訴人の妻咲子と共に本件家屋に居住した事実を裏付ける証拠として、甲一の二三、一の二四の1、2、一の二五ないし二九、一の三〇の1、2、一の三一ないし三四、一の三五の1、2、一の三六及び三七、二及び五の各一ないし三、一六の一ないし四並びに原審における控訴人本人尋問の結果がある。」

2  同七枚目表一〇行目「本件資産」から同裏五行目「し、」まで、同六行目「七の一」から同七行目「九、」まで及び「一七、」を削除する。

3  同九枚目表一行目冒頭から同二行目「期間中、」までを「(四) 昭和六一年九月頃から昭和六二年五月頃までの期間中、」と改める。

4  同一〇枚目裏一行目末尾に行を変えて次のとおり加える。「(五) 昭和六一年一〇月から昭和六二年五月までの間の本件家屋における水道の使用量は、昭和六一年一〇、一一月分が一立法メートル、昭和六二年二、三月分及び四、五月分がそれぞれ四立法メートルにすぎず、ガスの使用量は、同年一月分、二月分がそれぞれ五立法メートル、同年三月分が四立法メートル、同年四月分、五月分がそれぞれ二立方メートルであって、昭和六一年中は全く使用されていなかった(乙一三、一四)。」

5  同一〇枚目裏二行目冒頭から同八行目末尾までを次のとおり改める。

「4 以上認定の事実関係を総合すれば、前記2の控訴人の本件家屋への住民登録は、買主が具体的に定まってはいなかったものの、控訴人において当初から本件家屋の売却を予定していたものであると認めざるを得ず、前記2の証拠のみをもって、控訴人が本件家屋を、真に居住の意思をもって、ある程度の期間継続して生活の本拠としていたと認めることはできない。」

二  よって、控訴人の本訴請求をいずれも棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 岩佐善巳 裁判官 山崎健二 裁判官 一宮なほみ)

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